HACCP/ISO取得・運用のワンストップサポート

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未対応だと営業許可の取得に影響を及ぼす可能性がある

2021年6月以降はHACCP完全義務化

食品衛生法改正によりHACCPは2020年6月から食品を取り扱う事業者に対して原則として義務付けられることになりました。2020年の法律施行から1年間は猶予期間が設けられ2021年6月からは完全義務化となります。

 

万が一、HACCP導入していない場合、現在は明確な罰則は定められておりませんが、「食品衛生法」としては以下の罰則が設けられています。

食品衛生法の違反

3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人は1億円以下)

また、食品衛生法の条文の中に
”都道府県知事等は、公衆衛生上必要な措置について、第一項の規定により定められた基準に反しない限り、条例で必要な規定を定めることができる”
となっており、都道府県にて定められる条例によって罰則が定められる可能性があるということです。

地方自治法によると条例で定めることができる罰則は「2年以下の懲役、100万円以下の罰金」という上限があります。

今現在では明確な罰則は定められないとはいえ、HACCP完全義務化に伴い違反に対する罰則が定められる可能性も低くありません。

これから飲食店営業許可などを取得または更新する際は「HACCPによる衛生管理が行われているか」を保健所から確認されることになりました。食品関連の事業を行う上で保健所への営業許可の届け出は必ず必要となるため、HACCP導入をしていない場合は営業許可取得にも影響があると言えます。

2021年6月までの猶予期間に義務化となるHACCPに基づく衛生管理を取り入れ早めの対策で、取引先や消費者へ安心・安全への取り組みをアピールしましょう。

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